大判例

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東京高等裁判所 昭和42年(行ケ)68号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕本件訴訟は、被告両名が原告を相手として、「(イ)号物件およびその説明書に示す麦粒切断装置が原告の有する本件実用新案の権利範囲に属しない。」ことの確認を求めた権利範囲確認審判の審決に対する取消訴訟であることは、原告の主張自体に徴し明らかであるところ、本訴係属中の昭和四五年一〇月三〇日本件実用新案権がその登録無効審判の審決の確定により無効となり、はじめから存在しなかつたものとみなされるに至つたことは原告のみずから認めるところである。してみれば、原告は、現在において、本件審決の取消しを求める利益を有しないものというべく、本件訴は却下すべきものである。

原告は、本件審決が「審判の請求を却下する。」旨の審決に変更されることについて利益を有する旨主張するけれども、前説示のとおり、すでに本件実用新案権が当初から存在しなくなつた以上は、原告は本件審決により何らの権利をも侵害されるいわれはなく、もはや本件審決の取消しを求める利益を有しないことは多言を要しない。

よつて、本件訴を却下する。

(三宅正雄 土肥原光圀 武居二郎)

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